<ソフトウェア使用許諾契約書>

本契約は、株式会社サードウェーブ(以下「当社」とします)とお客様との間での囲碁AIソフトウェア(Lizzie、LeelaZero、その他のコンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「本ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。この契約を承諾していただくことが本ソフトウェアご使用の条件となっています。あらかじめ内容をよくご確認の上、同意していただける場合のみご使用ください。

なお、本ソフトウェアは、GNU General Public License Version 3(GPL Version 3)、Apache License Version 2.0、MIT、GitHubライセンスのライセンス条件によるオープンソースソフトウェアを含んでいます。オープンソースソフトウェアに関しては、「GALLERIA 碁 MASTER」(以下「本製品」とします)に同梱する取扱説明書およびライセンス文を参照してください。オープンソースソフトウェアの利用に関してオープンソースソフトウェアのライセンスの記述と本契約との間で矛盾が生じた場合は、オープンソースソフトウェアのライセンスの記述が優先されます。

第1条(著作権)

本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、当社及び当社が本契約に基づきお客様へライセンスするための権利を当社に認めた許諾者に帰属します。お客様による本ソフトウェアの使用に関して、お客様にはこの契約中で許諾される以外は何らの権利も発生せず、本ソフトウェアに関する全ての権利は当社および/あるいはその許諾者に帰属し、お客様に移転するものではありません。

第2条(使用許諾)

当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの日本国内のみにおける譲渡不能な非独占的使用権を許諾します。本ソフトウェアは、本製品に搭載されるソフトウェアであり、お客様は、この契約の内容に従うことを条件に、本製品でのみ本ソフトウェアを使用することができます。

第3条(使用の制限)

1.お客様は、本ソフトウェア及び付属するドキュメントを複製することはできません。

2.お客様は、本ソフトウェアの変更または改造を行うことはできません。

3.お客様は、本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解析を行うことはできません。

4.お客様は、本ソフトウェアを、有償・無償を問わず第三者に貸与することはできません。

第4条(保証の範囲)

1. お客様は、本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続できるものではないことをあらかじめご了承ください。お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、当社コンタクトセンターへお問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、当社が知り得る限りの範囲内で内容の誤りや使用方法の改良など、必要な情報をお知らせ致します。

2. 本ソフトウェアの不具合により本製品中に保存されたデータが変化・消失した場合でも、当社(以下、本条において、当社の親会社、関連会社及びあるいは子会社を含む)は保証致しません。

3. 当社は、お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できないことから生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。

4. お客様の変更または改造により、本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じたとしても、当社は保証致しません。また、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じたとしても、当社は責任を負いません。

5. この契約に基づく当社の責任は、本製品のご購入に際しお客様が実際に支払われた金額を上限とします。但し、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。

第5条(譲渡)

お客様は、この契約書と共に本ソフトウェア、付属するドキュメント並びに本製品の全てを譲渡し、譲渡を受ける方がこの契約の条件に同意した場合に限り、この契約に基づくお客様の権利を譲渡することができます。

第6条(契約の終了)

1. お客様は、いかなる時でも本ソフトウェア並びに付属するドキュメントを廃棄することによって、この契約を終了させることができます。

2. お客様がこの契約の内容に違反した場合、本契約に基づくお客様の権利は、当社がお客様に通知することなく自動的に消滅するものとし、お客様は、本ソフトウェアの一切の使用を中止し、本ソフトウェアをアンインストールしなければなりません。この場合、お客様又は第三者に発生した損害等につき、当社は何ら責任を負わないものとします。

第7条(その他)

本ソフトウェア及び本製品を海外に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理法およびその他の国の法令を遵守しなければなりません。またこの契約は、日本法により解釈され、統治されるものとします。当社及びお客様は本契約ないしは本ソフトウェアから生じる紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第8条(第三者受益者)

本ソフトウェアには、当社以外の許諾者が権利を有するソフトウェアが含まれています。お客様が本契約に違反した場合、当社に加え、当該許諾者が直接お客様へ損害賠償を請求する権利があります